税理士法第一条

税理士は、税務に関する専門家として、
独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、
納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された
納税義務の適正な実現を
図ることを使命とする。

独立した公正な立場とは

元東京地方裁判所判事、
松沢智著「税理士の職務と責任」より

税理士は決して法律ではない、
国税庁長官の税務署職員に対する訓令である
「通達」に拘束されてはならない。
法の根底に正義があり、
正義に基づく法の解釈はそもそも条理、
常識を根本とすべきであるのが
法律家の一般通年であるから、
従って税理士は「通達」が
自ら公正な立場において常識に
反する確信すれば、果敢にその是正を求めて、
国税当局においてこれに応じなければ、
不服申し立てをして争っていくのが
法律家の任務なのである。
申告納税制度は、租税法に関する
第一次的解釈権を国民に与えている。
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